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介護保険制度とは | |
![]() | 1997年12月に国会で成立した介護保険法にもとずく中高齢者向けの介護・支援サービス制度で、2000年(平成12年)4月からスタート。 |
![]() | 年金、健康保険、雇用保険に次ぐ4つめの社会保険制度で、40歳以上の人が加入。被保険者数は平成12年度で6500万人の見込み |
![]() | 保険料は大企業のサラリーマンで健康保険組合に加入している人の場合、個人負担は1ヶ月1700程度になる見込み |
![]() | 介護保険は老齢年金などと違って、保険金(給付)に相当するものをさまざまな介護サー ビスとして受け取る。 |
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介護サービス業務の窓口は区市町村。 そのサービスの種類は、介護を必要とする人の身体の状態によって異なり、大きく分けて3つ。
その認定は介護の専門家があたる。@生活能力が衰えている人を支援する軽度のサービス A身体がほとんど不自由な人に対する重度の介護サービス B区市町村独自の上乗せサービス |
![]() | 人的サービスや医療サービスを実際に担当するのは、都道府県の指定した老人施設や社会福祉法人だけでなく、在宅サービスなどについては民間企業、農協、生協や法人格をもつ任意団体も参入できる。 |
各種のサービスを利用した場合、費用の1割が自己負担となる 介護が必要になったら、本人か家族が申請。 |
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介護保険制度の仕組み 40歳以上が加入 本人が費用の一部負担 | |
介護保険の加入者は原則として四十歳以上の国民全員。またサービスを受けられるのは、介護や生活支援が必要な六十五歳以上のお年寄り、初老期痴ほうなどで介護が必要となった四十歳から六十四歳までの人となっている。
六十五歳以上のお年寄りの保険料は、五段階の所得階層別で、金額は市町村ごとに異なる。 年額十八万円以上の年金の受給者は年金から保険料が天引きされ、それ以外の人は個別に 市町村に支払う。四十歳から六十四歳までの人の保険料は、現在加入している医療保険の算 定方式で決まる。保険料は、健康保険組合の加入者は給料から天引きされ、国民健康保険の加入者は個別に市町村に支払う。在宅介護サービスの費用は、要介護度ごとに上限額が設定され、超過分は自己負担する。上限額はまだ未定だ。また限度額の範囲内でもサービス費用の一割は利用者負担となる。 サービスにかかる経費から利用者の自己負担分を除いた金額の半分は国や地方自治体の公費、もう半分が保険料で賄われる。 介護保険でサービスを受けるには、市町村の窓口に申し出ることが必要。市町村は保険が 適用されるかどうかや、介護が必要な度合い(要介護度)を認定する。 認定を受けたお年寄りは、自治体やサービス業者などの介護支援専門員(ケアマネジヤー) に介護サービス計画を作成してもらう。 ホームヘルプ(訪問介護)や訪問看義、デイサービス(通所介護)などの在宅サービスと、施 設による介護サービスが利用できる。 対象施設は、寝たきりや痴ほうで常に介護が必要なお年寄りが入る特別養護老人ホーム、 病院と特別養護老人ホームの中間的な施設である老人保健施設、慢性病患者を預かり介護 職員も手厚く配置した病床である療養型病床群などの医療施設とされている。 |
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